【福岡 FP相談 最新ニュース】確定申告の期間を過ぎるとどうなる?

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確定申告の期間を過ぎてしまうと、いくつかのペナルティが発生する可能性があります。特に税金を納める必要がある人は、延滞税や加算税がかかるため、できるだけ早めに申告しましょう💡

1.期限後申告とは?

確定申告の期限(通常、翌年3月15日)を過ぎてしまった場合でも、申告自体は可能です。これを「期限後申告」といいます。ただし、遅れた理由によってはペナルティが発生します。

2.加算税の発生

期限を過ぎて申告すると、無申告加算税が課される場合があります。
税務署から指摘を受けた後に申告 → 10%または15%の加算税(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)
税務署の指摘前に自主的に申告 → 5%の加算税

3.延滞税の発生

納めるべき税金がある場合、期限を過ぎると「延滞税」も発生します。延滞税は、納付期限の翌日から日ごとに加算され、最大で年14.6%の利率が適用されることがあります。

4.青色申告の特典が受けられない可能性

青色申告をしている人が期限後申告になると、65万円の特別控除を受けられず、10万円控除になる可能性があります。

5.還付申告は5年間可能

還付申告(払いすぎた税金を返してもらう申告)は、期限を過ぎても5年間は受け付けてもらえます。ただし、早めに申請する方が安心です。

まとめ

確定申告の期限を過ぎると、加算税や延滞税の負担が増える可能性があります。期限に間に合わない場合でも、できるだけ早く申告・納付することが大切です😊

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