【福岡 FP相談 最新ニュース】公正証書遺言とは?

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今回は、遺言書の中でも信頼性が高い「公正証書遺言」について解説します。公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成される遺言書で、法的な安心感がある一方で、手続きや費用がかかる点が特徴です💡

1. 公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成に関与するため、遺言内容の有効性が確実に保証されます。遺言者が口頭で意思を伝え、それを公証人が法的に正確な形で文書化するため、形式的な不備で無効になる心配がありません。加えて、遺言書は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクも極めて低いです。

2. 公正証書遺言を作成するメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、法的な信頼性と安全性です。公証人の監督のもとで作成されるため、書き方のミスや不備で無効になる心配がありません。また、遺言者が高齢や病気で判断能力が低下している場合でも、適切な意思確認が行われるため、後々のトラブルを防ぐことができます。

さらに、家庭裁判所の検認手続きが不要という点も大きな利点です。自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の有効性を確認する手続きが必要ですが、公正証書遺言はこのステップを省略でき、スムーズに相続手続きを進められます。

3. 作成の手続きとコスト

公正証書遺言を作成する際には、公証役場に出向き、公証人と遺言内容を確認しながら進めます。この際、遺言内容の証人として2名以上の立会人が必要です。また、公正証書遺言の作成には、費用がかかります。費用は遺産の総額や内容によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度が目安です。

まとめ

公正証書遺言は、公証人が関与することで確実性と安全性が保証される遺言書です。費用や手間がかかる反面、後のトラブルを防ぐための有効な手段と言えます。特に遺産分割に関して揉める可能性がある場合や、遺言の内容を確実に実行したい場合には、公正証書遺言の作成を検討することをおすすめします😊

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