【福岡 FP相談 最新ニュース】自筆証書遺言とは?

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遺言書の一つである「自筆証書遺言」について解説します。自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書で、最も手軽に作れる遺言の形式です。しかし、いくつかのポイントを守らないと無効になる可能性があるため、注意が必要です💡

1. 自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言書です。パソコンや他人による代筆は認められていません。ただし、2020年の法改正により、財産目録に関してはパソコンや通帳のコピーを使うことが可能になりました。作成には費用がかからず、いつでも手軽に書ける点が大きなメリットです。

2. 自筆証書遺言の書き方の注意点

自筆証書遺言を有効にするためには、次のポイントを守る必要があります。

  • 全文を手書きで書くこと。
  • 日付を正確に記載すること。年、月、日を明確に書かなければ無効になる場合があります。
  • 署名・捺印を忘れないこと。遺言者本人の署名と押印が必須です(実印が望ましいですが、認印でも有効です)。
  • 内容を明確に書くこと。誰にどの財産を相続させるか、具体的に記載する必要があります。

これらのルールを守らない場合、遺言書が無効になり、相続がスムーズに進まない可能性があります。

3. 保管方法と法務局での保管制度

自筆証書遺言は、保管場所も重要です。見つからなければ、遺言書の存在が分からないまま相続が進むリスクがあります。そこで、2020年からは法務局での遺言書保管制度が開始され、遺言書を安全に保管できるようになりました。これにより、紛失や改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になります。

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。書き方のポイントを守り、必要に応じて専門家に確認することをお勧めします。また、法務局での保管制度を利用すれば、より安全に遺言書を管理できます😊

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