【福岡 FP相談 最新ニュース】遺言書はどうやって書くの?

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遺言書を書くことは、自分の財産をどのように分けるかを明確にし、残された家族や親族へのトラブルを防ぐために大変重要です。今回は、遺言書の書き方について解説します💡

1. 遺言書の種類

遺言書には、主に以下の3つの種類があります。

秘密証書遺言: 遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に証明してもらう方法です。内容は誰にも知られませんが、遺言が無効にならない保証はありません。

自筆証書遺言: 自分で全文を手書きする遺言書です。2020年の改正により、財産目録に限りパソコンでの作成や通帳のコピーが認められるようになりましたが、本文は手書きが原則です。手軽に作成できる反面、書き方に不備があると無効になる可能性があります。

公正証書遺言: 公証人の前で作成する遺言書で、法律的に安心です。内容が確実に有効とされ、紛失や改ざんのリスクがないため、多くの方が選択しています。費用はかかりますが、信頼性は非常に高いです。

2. 遺言書の書き方のポイント

遺言書を書く際には、以下の点に注意しましょう。

相続人や財産を具体的に記載する: 財産の分配方法を具体的に記載し、誰が何を相続するか明確にしましょう。

日付を明確に書く: 遺言書の日付は重要で、必ず年、月、日を明記してください。日付が曖昧な場合、遺言書が無効になることがあります。

署名・捺印をする: 遺言書は署名が必須で、押印(実印が望ましい)も必要です。

まとめ

遺言書の作成は、将来のトラブルを避けるためにも大切です。特に、自筆証書遺言を書く場合は、不備がないように細心の注意を払いましょう。公正証書遺言などの専門家のサポートを受ける方法もありますので、自分に合った方法で作成してください😊

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