出産時の医療費控除について|ファイナンシャルプランナー情報

お知らせ

例えば、去年出産をした方で(課税所得200万以上)出産費用50万円をを支払い、出産育児一時金42万円を受け取ったとします。
この場合差額(実際の出費)は8万円のため、医療費控除にはなりません。

実際の出費が10万円以上だった場合は控除の対象になります
医療費控除や、その他の確定申告・控除申請について等気になる方は、お気軽にご相談ください!

無料相談キャンペーン中
タイトルとURLをコピーしました