出産時の医療費控除について|ファイナンシャルプランナー情報 お知らせ 2023.03.01 2023.02.21 例えば、去年出産をした方で(課税所得200万以上)出産費用50万円をを支払い、出産育児一時金42万円を受け取ったとします。この場合差額(実際の出費)は8万円のため、医療費控除にはなりません。実際の出費が10万円以上だった場合は控除の対象になります。医療費控除や、その他の確定申告・控除申請について等気になる方は、お気軽にご相談ください! 無料相談キャンペーン中 メールでお問い合わせ 》 LINEでお問い合わせ 》