【福岡 FP相談 最新ニュース】遺言書の内容は書き換えられる?

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遺言書は、一度作成したら変更できないと思われがちですが、実は何度でも書き換えることが可能です。人生の状況や財産状況が変わることは珍しくないため、遺言書の内容を見直し、必要に応じて修正することはとても重要です💡

1.新しい遺言書を作成する

遺言書は最新のものが有効とされるため、新しい遺言書を作成し、古いものと内容が異なる場合は、原則として新しい遺言書が適用されます。ただし、複数の遺言書が存在すると混乱を招くため、古い遺言書は破棄しましょう。

2.遺言の一部を変更する

自筆証書遺言の場合、加筆・修正することもできますが、法律に則った方式(署名・押印など)が必要です。不備があると無効になる恐れがあるため、慎重に対応しましょう。

3.公正証書遺言の書き換え

公正証書遺言を変更する場合は、新たに公証役場で遺言を作成し直す必要があります。費用はかかりますが、法的に確実な方法です。

4.書き換え時の注意点

遺言内容の変更後は、最新の遺言書が有効になるよう、適切な管理をする。
相続人に変更の意図を伝えておくと、後のトラブルを防ぎやすい。
法的に有効な形式で書き換えを行うため、専門家に相談するのも有効。

まとめ

遺言書は、作成した後も定期的に見直し、必要に応じて更新することが大切です。遺言書を作成している方は気を付けましょう😊

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