認知症による「資産凍結」のリスク
認知症により判断能力を失うと、
資産が凍結されるリスクがあることをご存知ですか?
資産が凍結されると具体的には、以下の問題が発生します。
・ 預金口座からの引き出しができない
・不動産の売却や処分が難しくなる
・生前贈与などの相続対策ができない
このように、資産が凍結してしまった場合、たとえ家族でも、資産を動かすのが困難になります。
資産凍結を防ぐ「家族信託」
認知症による資産凍結を防ぐ方法の一つに「家族信託」があります。
家族信託は、親御様の財産管理や不動産の管理権限を信頼できる家族に任せることで、意思能力を喪失した場合でも、資産が凍結することなく、ご本人の意思を反映した柔軟な財産管理が可能です。
詳細な仕組みについては、こちらの記事をご参照ください(外部サイト):
[家族信託とは?メリット・デメリットを徹底解説]
なぜ資産が凍結されるのか?
認知症になると、物忘れの増加や記憶力の低下が見られるようになります。
この状態で銀行取引や不動産の売買契約を行うと、詐欺や不当な契約の被害に遭う可能性があり、非常に危険です。
これらを防ぐため、金融機関は認知症と診断された場合、本人を守るために取引を停止します。
このため、認知症になると、結果として資産が凍結されてしまうのです。
なぜ家族信託が資産凍結対策になるのか?
家族信託では、親(委託者)が子(受託者)に財産を託し、子はその財産を親のために管理・運用します。信託できる財産には金銭、不動産、有価証券などが含まれます。
家族信託を活用することで、親御様の意思能力の有無に関係なく、お子様(受託者)が財産の管理や処分を行えます。したがって、親が意思能力を喪失した場合であっても、必要なタイミングで、介護費や医療費などを信託された財産から捻出することができるのです。
家族信託の手続き
家族信託を実行する際は、以下の手順で行います。
1. 信託契約書を作成する
2. 家族信託用の銀行口座を開設する
3. 信託不動産の登記を行う
4. 信託財産の管理・運用を開始する
信託契約書を作成する
信託契約書の作成には専門的な知識が必要です。
インターネット上のひな形をそのまま使うのは非常に危険です。例えば、契約書の内容に不備があったことで、契約が無効になったり、思わぬ税金が発生する可能性があります。
これらを防ぐためにも、専門家の指導のもと、親御様の希望や事情をしっかりと反映した契約書を作成しましょう。
信託財産を管理する専用の銀行口座を開設
受託者(子)は信託された財産を、自身の財産と分けて管理する義務があります。
そのため、専用の銀行口座(信託口口座)を開設します。
ただし、受託者(子)が信託財産(金銭)の収支計算や履歴を明確にしている場合、信託口座を開設する必要はありません。
信託不動産の登記を行う
家族信託で不動産を信託する場合、信託の登記は必須です。
不動産登記をすることで、
「Aさんが所有している」
「Aさんが信託し、Bさんが受託者として管理している」
といった内容が、法的に証明可能になります。
信託登記を行うためには、登記申請書や信託契約書、委託者の印鑑登録証明書、受託者の住民票などの必要書類を準備し、法務局で手続きを行う必要があります。
手続きは自分で行うこともできますが、複雑なため、登記の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
信託財産の管理・運用を開始する
契約書や信託口口座の作成、不動産登記が完了したら、受託者としての財産管理業務が始まります。
安心して家族信託を設計するために
家族信託は、専門家の代行が法的に定められているわけではないため、自分で行うことは可能です。
しかし、家族信託を自分で行う場合、メリット以上にリスクやデメリットが生じる可能性があります。
家族信託の組成は、実務上とても難しく、信託法や民法、相続、税金など多くの知識が必要です。そのため、一般の方が自分で進めると、かなりの時間と労力がかかるだけでなく、契約書の不備から、取り返しのつかない結果を招くことも考えられます。
家族の財産を守るための家族信託を、安心して進めていくためにも、専門家のサポートのもと、家族信託を行うことをおすすめします。
失敗のない家族信託を行うために、専門家を選ぶ際は以下のポイントを確認しましょう。
・家族の意向を理解し、それに基づいた提案ができるか
・ 家族信託について豊富な知識や経験があるか
・長期的なアドバイスやサポートを提供できるか
これらを確認しながら、安心・安全な家族信託を進めていきましょう。
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