秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま法的効力を持たせることができる遺言形式です。自分の遺言内容を第三者に知られたくない方に適した方法ですが、いくつかの手続きが必要です💡
1. 秘密証書遺言の特徴
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書の内容を秘密に保つことができる遺言形式です。遺言者が自分で遺言書を作成し、封をして公証人と証人の前で署名・押印を行います。この手続きにより、遺言書の存在と作成者が確定されますが、内容は公証人や証人に知られることはありません。遺言の内容が保護されつつ、法的な証拠力も確保される点が特徴です。
2. 作成の流れ
秘密証書遺言を作成する際には、遺言者が遺言書の全文を作成し、署名を行います。これを封筒に入れ、封印した状態で公証役場に持参します。公証人と2名以上の証人の立会いのもと、遺言書が秘密証書である旨を公証人に申告し、署名と押印を行います。これで秘密証書遺言としての法的効力が発生します。
3. メリットとデメリット
秘密証書遺言の最大のメリットは、遺言の内容を他人に知られることなく作成できることです。自筆証書遺言のように手軽に作成できる一方で、法的な手続きが加わることで、内容の信頼性や証拠力も確保されます。
一方で、デメリットとしては、遺言内容に法的な不備があった場合、後に遺言が無効になるリスクがあります。公証人は内容を確認しないため、法的に有効かどうかは遺言者自身がしっかりと確認する必要があります。また、相続開始後には家庭裁判所での検認手続きが必要となる点も、自筆証書遺言と同じです。
まとめ
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたい方にとって有効な手段です。しかし、内容に不備があれば無効になる可能性があるため、専門家に相談して作成することをおすすめします。公証役場での手続きを踏むことで、遺言の存在が保証され、後のトラブルを防ぐことができます😊
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