【福岡 FP相談 最新ニュース】特定支出控除とは?

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本日は、税制上の優遇措置の一つである「特定支出控除」について解説します。特定支出控除は、一定の条件を満たした支出について所得税の控除を受けられる制度であり、節税効果を期待できます。💡

特定支出控除

1.特定支出控除とは?

特定支出控除とは、給与所得者が仕事に関連して支出した特定の経費について、一定の条件を満たす場合に所得控除を受けられる制度です。具体的には、給与所得控除の金額を超える部分の支出について控除が認められます。

2.対象となる支出

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)

3 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

4 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

5 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

6 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

7 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

3.控除を受けるための条件

特定支出控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

証明書類の提出   控除を受けるためには、支出の事実を証明する領収書や明細書を提出する必要があります。会社の証明書も必要です。

自己負担分が給与所得控除の2分の1を超えること   特定支出が給与所得控除額の2分の1を超える場合、その超過分が控除対象となります。

まとめ

特定支出控除は、職務に関連する支出を対象とした所得控除の一つで、節税に役立つ制度です。適用条件や手続きがあるため、対象となる支出がある場合はしっかりと確認し、必要な書類を揃えて申告しましょう😊

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