【福岡 FP相談 最新ニュース】消費税の確定申告の簡易課税制度とは?

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簡易課税制度とは、一定の事業者が消費税の納税額を簡便に計算できる特例制度です。通常、消費税の納税額は「売上にかかる消費税-仕入れや経費で支払った消費税」で計算しますが、簡易課税制度では仕入税額控除を実際の支払額ではなく、みなし仕入率を用いて算出します💡

1.簡易課税制度の適用条件

前々年(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下であること

事前に税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること

2.みなし仕入率とは?

業種ごとに決められた仕入率を適用して、納税額を簡単に計算できます。具体的には以下のとおりです。

  • 第一種事業(卸売業):90%
  • 第二種事業(小売業):80%
  • 第三種事業(製造業など):70%
  • 第四種事業(サービス業など):60%
  • 第五種事業(飲食業など):50%
  • 第六種事業(不動産業など):40%

まとめ

簡易課税制度は、帳簿の管理負担を軽減し、消費税の申告をシンプルにする制度です。ただし、仕入税額控除の計算方法が固定されるため、事業の状況によっては通常の計算方法よりも税負担が増える可能性があります。適用するかどうかは慎重に検討する事をオススメします😊

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