【福岡 FP相談 最新ニュース】損益通算の手続きはどうしたらいい?

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投資や不動産経営などで発生した損益を相殺できる「損益通算」を活用すれば、所得税を軽減できる可能性があります。しかし、この制度を活用するためには正しい手続きが必要です。今回は、損益通算を行うための手続きについて解説します💡

1.損益通算の基本的な手順

損失と利益の計算を行う
まず、該当する所得の損益を計算します。損益通算が可能な所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種類です。それぞれの収入や経費を正確に記録しましょう。

確定申告を準備する
損益通算を行うには、確定申告書を提出する必要があります。特に不動産所得や譲渡所得の場合は、収支内訳書や譲渡に関する詳細な書類が必要です。

必要書類を揃える

  • 不動産所得:賃貸契約書や修繕費の領収書
  • 譲渡所得:売買契約書や取得費用に関する領収書
  • その他、損益通算の根拠となる証拠書類

税務署に提出する
確定申告期間内(通常は2月16日~3月15日)に税務署に申告書を提出します。電子申告(e-Tax)を利用すれば、手続きがスムーズです。

2.注意点

株式や投資信託の損失は同じ種類の所得内でのみ相殺可能で、他の所得とは通算できません。

損失の繰り越し控除を希望する場合は、翌年以降も確定申告が必要です。

まとめ

損益通算を活用することで、税金を効率的に軽減することができますが、手続きには正確な計算と適切な書類が求められます。

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