【福岡 FP相談 最新ニュース】医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できる?

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医療費が高額になった場合に利用できる「医療費控除」と、自分で購入した市販薬に対する控除が受けられる「セルフメディケーション税制」ですが、結論から言うと、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。どちらか一方を選択して申告する必要があります。では、どちらを選ぶべきかを考えるポイントを見ていきましょう💡

1.医療費控除とは?

医療費控除は、1年間に支払った医療費(保険適用後の自己負担分)が、10万円(または所得の5%のいずれか低い方)を超えた分が控除される制度です。病院の診察代や処方薬代、通院交通費なども対象です。

2.セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品(市販薬)の購入費用が12,000円を超えた分が控除される制度です。ただし、上限は88,000円で、健康診断や予防接種などを受けていることが条件となります。

3.どちらを選ぶべき?

医療費が高額で、市販薬以外の支出も多い場合は医療費控除を選ぶのが一般的です。一方、市販薬の購入が多く、医療費全体が10万円以下であれば、セルフメディケーション税制が有利になることがあります。

まとめ

2つの制度を同時に利用することはできませんが、自分の支出状況に応じて、どちらが節税効果を高められるかを見極めて申告しましょう。判断に迷ったら、専門家等に相談する事をおすすめします😊

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